ソリッドステークとエリッゼステーク。-妄想通販 エリステソリステ係争問題はスノーピークの控訴棄却 編-
2013年に勃発したスノーピークさんから村の鍛冶屋さん(株式会社山谷産業)へのソリッドステークの権利を侵しているからエリッゼステークは売らないようにという訴訟のその後。
個人的には村の鍛冶屋のエリッゼステークが、スノーピークが年間に多額の購入をしてくれた信者ともいえるカード会員のランクに応じて提供されるソリッドステークの特別カラーと類似のカラーを施したのを発売したのが逆鱗に触れたと思うのだがsnowpeak、株式会社スノーピークと村の鍛冶屋こと株式会社山谷産業は法廷での係争となったと思っている。

そしてこの係争自体が現社長の山井太さんが会長に退かれて娘さんである山井梨沙さんが社長さんになった途端の出来事であった。
その後、娘さんは個人的トラブルがあって辞任され、お父様が社長復帰で現在も舵をとっておられるんだが、係争自体は続いていたんだが、結局は2025年5月29日、控訴人であるスノーピーク社の控訴を棄却と相成った。
まぁロゴスも鹿番長ことキャプテンスタッグもコールマンもほぼ同一形状の鍛造ペグを販売していたり、過去に販売していたりだし、権利侵害を問える期間が過ぎていたりとスノピに不利な状況であんたから当然の結果かもしれない。
ただ、このソリステVSエリステ問題に限らず、キャンプ業界では常にそっくりさん問題がある。
ユニフレームの焚火テーブルやフィールドラック、スノーピークのパイルドライバーや焚火台などいくらでもあるし、当時は中華製もあったのにスノーピークさんはこのソリステVSエリステ問題だけ訴訟にしたんだろうか?
(ほかにも提訴されているのならばご教授ください。警告文書の郵送等はあったと聞いていますが提訴は他に知りません)
同じ自治体エリアで商工会議所も同じで気に食わなかった上に、エリッゼステークのカラーが気に食わなかったという噂が出ているけれど、大手アウトドアメーカーが家族経営でもそれは普通にあり得ないと信じているので他の理由を知りたい。
しかも普通に敗訴や控訴棄却の可能性が高いと顧問弁護士は言わなかったのかも気になる。
個人的にはパクリとまでは言えないけれど着想を得たとかリクペストしたりはありかもと思っている・・・。
その辺の齟齬がこの問題の最初だったかもしれないかなぁとオイラは思っている。
◆エリッゼステークとソリッドステークの揉め事がついに訴訟へ -リアル&妄想通販 村の鍛冶屋VSスノーピーク訴訟問題編-
◆カラーステークとエリッゼステーク。-妄想通販 エリステソリステ係争問題はどうなった編-
◆スノーピーク社との訴訟(控訴審)について
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この記事へのコメント
2026年4月13日
株式会社山谷産業
代表取締役:山谷 武範
当社の鍛造ペグ「エリッゼステーク」に関し、株式会社スノーピーク(以下「スノーピーク社」)から提起されていた不正競争行為差止等請求訴訟において、この度、最高裁判所から、同社の上告を棄却し、上告審として受理しない旨の決定が出されました。これを受けて、一連の訴訟における当社の勝訴判決が最終的に確定いたしました。
【訴訟経緯】
・2020年11月9日
スノーピーク社が、同社の「ソリッドステーク」の商品形態は不正競争防止法第2条第1項第1号所定の「商品等表示」に該当し、当社による「エリッゼステーク」の製造・販売は同号に定める不正競争(周知表示混同惹起行為)に該当するものであるとして、東京地方裁判所に提訴(令和2年(ワ)第28384号)
・2024年7月4日
東京地方裁判所は、「ソリッドステーク」の商品形態は上記「商品等表示」に該当せず、当社による「エリッゼステーク」の製造・販売は不正競争防止法に違反しないとして、当社の主張を認め、スノーピーク社の請求を全て棄却(当社勝訴)
・2024年7月17日
スノーピーク社は、上記判決を不服として知的財産高等裁判所に控訴(令和6年(ネ)第10067号)
・2025年5月29日
知的財産高等裁判所は、スノーピーク社の控訴を棄却(当社勝訴)
・2025年6月10日
スノーピーク社は、上記判決を不服として最高裁判所に上告及び上告受理申立て(令和6年(ネオ)第10016号)
・2026年4月8日
最高裁判所は、上告を棄却し、上告受理申立てについて受理しない旨の決定(当社勝訴)
【訴訟の概要】
約5年半に及ぶ長い訴訟の末、第一審、控訴審、上告審のいずれにおいても、当社の主張が全面的に認められる結果となりました。特に、本件では、スノーピーク社の「ソリッドステーク」の商品形態が、不正競争防止法第2条第1項第1号所定の「商品等表示」として保護されるか否かが大きな争点となりましたが、裁判所は、第三者による同種商品の販売実績等を踏まえ、保護要件である「特別顕著性」「周知性」のいずれも認められないとして、「商品等表示」への該当性を明確に否定しました。
今回の最高裁決定により、当社のオリジナル商品である「エリッゼステーク」が、不正競争防止法に違反するものでないことが終局的に確定いたしました。お客様におかれましては、今後も安心して燕三条製の当社製品をお買い求めいただければ幸いです。
当社は、今後も自社の製品開発に力を入れ、魅力的な製品をお客様にお届けすべく鋭意努力していく所存ですので、何卒宜しくお願い申し上げます。
【参考】
※スノーピーク社との訴訟について
https://www.yamac.co.jp/press-media/20240710-2/
※スノーピーク社との訴訟(控訴審)について
https://www.yamac.co.jp/press-media/20250530-2/